社会福祉士国家試験の「正解」発表。
で、毎度の「個別の問題へのイチャモン」
。
【問題69】~(低所得者に対する支援と生活保護制度)
事例を読んで、光栄住宅の居住に関する市の総合相談窓口の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Jさん(51歳)は、30年間P市の市営住宅(4階)で引籠もりの状態が続いており、生活費は同居の母親(82歳)に頼っている。最近、母親が病気になり、Jさんは将来の生活費と住まいが心配になったので、P市の相談窓口で生活保護と市営住宅について相談した。
【選択肢】
①:母親が歩行困難になり、同じ市営住宅の1階に転居する必要が生じても、敷金は減免されないと説明した。
(中略)
⑤:入居契約をしている母親が亡くなった場合、P市の承認を受けて市営住宅に住み続けることができると説明した。発表正解は?
⑤でした。
実際は、抽選外れ続きの市民が多い中で、特定の人達が「世襲」で住み続けるのは不公平である・・と、
(国交省の通知を受けて、)
「使用承継を認める範囲」は、「原則として名義人の配偶者のみ」で、「親から子」への使用承継は基本的に不可。
(都営住宅HP)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_keiei/260toei1_01.htm「51歳の引きこもり」は、高齢者でも障害者でも難病者でもなく(出題文中の条件」では)、「例外」の対象外。
どうにかして入居継続する方法があるにしても、無責任に総合相談の立場で「できると説明」してはいけない。
個別に自治体ルールはあるが、「国家試験」の出題としては「不適当」でしょう。
(問題作成者の地元が「全国ルール」ではない。)
そもそも、「高齢の親を頼る引きこもり」が、親の亡き後、単身で生活できるのか?の疑問もある。
「どうやって暮らす?」の方向を考える前に決めることではない。
ついで。
(「より適切」かはともかく、「正しいかどうか」だと)
誤解とされる?「1階に転居するときの敷金」の減免。
すでに敷金を納めて市住に入居しているんだから、4階から1階に移動しても新たな敷金は不要で、「発生しない敷金」は「減免」のしようがない。
(新たな敷金が発生するなら、先に納めた敷金が還ってくるだろうし)
「減免がない」こと自体は間違いではない。
今までも、毎年のようにイチャモン問題はありました。(不適切で全員正解扱いも)
その時は90点から下駄履きでラインを下げてましたから、2点のイチャモンは「範囲内」かも知れませんが、
99点に引き上げたからには、「この問題の1点があれば合格できた受験生」は、申し立てできるんじゃないかと思います。
(「人情」として5番を選ぶ人が多いとは思いますが、マークシートミスで他を選んだかもしれない)
肩書きのある方がクレームつけたら、(リクエストとかチャレンジとか)
どうにかなるでしょうか?
どうにもならんような業界なら、永久に三流扱いで仕方ない。
(私は、受験生でないから請求権がないが。)
(※ 阪大京大の入試で「正解訂正」された受験生は繰り上げ合格になりました)
テーマ : 社会福祉士
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